おくるダケ記帳 利用規約
第1条【契約の目的】
本契約は乙が甲に、記帳代行業務を再委託すること(以下、「エフアンドエム会計サービス『おくるダケ記帳』」という)等に関して、甲と乙との間の権利義務関係を定めることを目的とする。
第2条【本契約】
本契約は本契約フォームによって成立する契約で構成される。
第3条【概要】
エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」は、乙独自のサービス名、取引条件において、乙が顧客から委託を受けた記帳代行業務を甲に対し再委託するものである。
第4条【商標等】
乙は、甲が保有する商標権、著作権、意匠権その他一切の権利につき、直接的又は間接的に、乙を権利者として商号、意匠、ドメイン名、著作物等を、出願、登記又は登録してはならない。また、第三者をして、前記行為を行わせてはならない。
第5条【業務委託料等】
- .乙は、甲に対し、本契約に基づいて所定の委託料を支払うものとする。
- 前項の委託料支払いの時期及び方法は甲の指定する方法によるものとする。
- 委託事項の変更、委託内容の著しい増加、又は、物価変動等の経済情勢の変化などによって従前の委託料の金額が不相当になったときは、乙と甲が協議のうえ、本契約期間中においても委託料の金額を変更することができるものとする。
第6条【受託】
- エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」は、乙が甲所定の方法で甲に申し込み、甲が承諾することによって成立する。なお、甲は、受託義務を負うものではない。
- 甲は、別途甲乙間で定めた方法により、乙に委託結果を通知し、成果物を納品する。
第7条【報告義務】
甲及び乙は、エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」に関して相手方から問い合わせを受けたときは、適宜報告するとともに、顧客に関する最新の情報を甲と共有することができるよう、情報を適宜更新しなければならない。
第8条【責任範囲】
- 甲は、エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」によるサービス提供をおこなった結果、乙、顧客その他の第三者に損害が生じても免責されるものとする。
- エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」によるサービス提供をおこなうに当たり、乙は、甲が業務の遂行上必要とする帳簿、帳票書類、資料等を、顧客から収集して甲に提供又は開示しなければならない。これらの提供又は開示の遅延、あるいは資料等の不備に起因する不利益について甲は責任を負わない。
第9条【第三者への委託】
甲は、自己の責任において、本契約に基づく義務の全部または一部を第三者に再々委託できるものとする。ただし、再々委託先による履行についても、甲は乙に対し、本契約に基づく責任を負うものとする。
第10条【個人情報の取り扱いの委託】
- 乙は、本件業務の遂行上必要な最小限度において、個人情報の取り扱いを甲に委託し、甲はこれを受託する。
- 甲は、その取扱いに関し、個人情報保護法及び甲の個人情報保護方針を遵守し、必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。
- 甲は、乙から委託を受けた個人情報に関し、甲又は再々委託先において漏えい等の事故が発生した場合、個人情報保護法に基づきその事実を速やかに乙に報告するものとし、乙と協力して対応するものとする。
第11条【データ等の取り扱い】
- 本契約に基づき乙から許諾された範囲を除き、甲は、領収書等データ及び記帳結果データに関するいかなる権利も取得しない。
- 甲は、乙から提出された領収書等について、記帳処理終了後、速やかに返送するものとし、保存は行わない。
- 甲は、領収書等をスキャンした画像データについて、法律上の保存期間の経過後、甲の判断により削除するものとする。
- 甲は、記帳結果データについて、本契約もしくは個別契約の終了後は、甲の判断で個人情報保護法その他の法令に則り削除するものとする。
- 契約終了後は、領収書等データ及び記帳結果データについて、その保管、削除、バックアップ等に関して乙、顧客または第三者に生じた損害につき一切の責任を負わない。
- 乙は、記帳結果データについては、エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」の提供にあたり用いられている甲の設備の故障その他の理由による消失に備え、バックアップを取っておくなど、自らの責任と費用で必要な措置を取るものとする。
第12条【担当窓口の設置】
- 乙は、本契約に関し担当者及び連絡先(メールアドレス、電話番号)を決定し、甲に通知するものとする。
- 乙は、前項の担当者及び連絡先に変更が生じる場合、事前又は事後速やかに甲に対して通知するものとする。
第13条【機密の保持】
- 甲は、乙が提供した文書、その他の資料及び情報で、口頭又は書面にて乙から機密情報である旨の指定を受けたもの(黙示を含む。以下、「機密情報」という)について、厳重に機密として管理し、本契約の目的の範囲に限って使用し、本契約継続中のみならず、本契約終了後においても、第三者に開示・漏洩してはならない。
- 甲は、前項の義務を遵守するため、従業員その他の関係者に対して、指導・監督しなければならない。
- 甲が、本条の規定に違反した場合、甲は、乙から提供された機密情報の使用を停止しなければならない。
第14条【顧客情報の管理】
甲は、エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」の顧客に関する情報について、当該情報の種類に応じて、甲が保有する他の情報と同様の安全管理措置を講じて、管理するものとする。
第15条【違約金】
甲及び乙が本規約の各条項に違反した場合には、違反行為ごとに、違約金(当該顧客に関する業務を甲に再委託することによって相手方が本来受領することができたはずの金額。ただし、これを超える損害の賠償請求を妨げるものではない)を支払うものとする。なお、本条の定めは、相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第16条【知的財産権】
- 乙は、本契約に基づき甲から使用の許諾を受けるシステム、ソフトウェア、ノウハウ、ガイドライン、コンテンツその他一切のもの(以下、「許諾対象物」という)に関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(以下、総称して「知的財産権等」という)が甲又はその他の第三者に帰属し、乙は、本契約に基づき、本契約の目的の範囲内で当該権利を使用しうる地位を許諾されたものに過ぎないことを確認する。
- 乙は、甲又は第三者の知的財産権等を侵害し、若しくは、侵害するおそれのある行為を発見した場合には、直ちに甲に対して通知するものとし、甲の要請に応じて、当該権利侵害行為に対して甲が差止請求、損害賠償請求などの必要な法的手段を講じることに協力するものとする。
- 乙は、許諾対象物について、甲の承諾を得ることなく、改変・修正その他一切の変更を加えてはならない。
第17条【権利譲渡等】
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ず、本契約の地位を第三者に承継させ、或いは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならない。
第18条【報告】
乙は、エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」に関する顧客との契約の締結状況(宣伝広告、勧誘、契約締結後の履行状況などを含み、これに限られない)、その他、本契約に基づく乙の業務について、甲から書面又は口頭で報告を求められた場合には、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
第19条【禁止行為】
1.甲及び乙は、次の行為を行ってはならない。
(1) 甲及び乙、又は甲及び乙と本契約を締結している第三者、若しくは、エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」に関する信用を毀損し、又は、その恐れのある行為
2.乙は、次の行為を行ってはならない。
(1) 税務業務を甲が行っていると誤認を生じさせ、又は、その恐れのある行為
第20条【反社会的勢力の排除】
甲及び乙は、次の事項を互いに表明し、保証する。
(1) 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能力集団等といった反社会的勢力に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと
(2) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと
第21条【損害賠償】
乙は次の各号に定める事由によって、乙、顧客又はその他の第三者に生じた損害について、甲が免責されることを確認する。
(1) 顧客からの資料及び情報等の提供又は開示がなされない場合(第8条2項)
(2) 税務業務に起因する場合
(3) 天災地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、その他甲の責めに帰さない事由による場合
第22条【契約期間】
本契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とする。ただし、契約期間満了月の末日(当日が甲または乙の営業日でない場合には直前の営業日)までに甲または乙のいずれからも更新拒絶の意思表示がない場合には、本契約は同条件をもって自動更新することとし、以後も同様とする。
第23条【契約の解除】
- 甲及び乙は、次の各号の一つに該当する場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を将来にわたって解除することができるものとする。
(1) 第三者より、財産の差押処分・仮差押処分もしくは保全処分を受け、又は競売・破産・会社更生・民事再生の申立てを受け、或いは自ら破産・会社更生・民事再生・特別清算の申立てを行ったとき。
(2) 支払停止・支払不能状態となったとき、又は、信用状態が相当悪化したと甲が認める合理的な理由があるとき。
(3) 乙の振出、引受、保証、裏書に関わる手形、小切手が不渡りになったとき。
(4) 甲及び乙もしくは乙が法人の場合、その代表若しくはその役員が懲役又は禁固以上の刑に処せられたとき。
(5) 基本契約、付帯契約又は個別規約に基づく義務に違反し、甲及び乙からの改善指示に対しても改善がなされず、又は、相手方において改善の可能性が低いと認めたとき。
(6) 乙が甲への債務の履行を怠り、甲からの催告にもかかわらず相当期間経過後もこれを是正しないとき。
(7) 税理士法、会計士法、社会保険労務士法、その他関係諸法令に違反したとき。
(8) 甲及び乙の信用及び利益を損なう背信行為があると相手方が認めたとき。
(9) 甲乙間の契約(本契約以外の全ての甲乙間の契約を含む。)に関して、甲乙間の信頼関係が破壊されたとき。
(10) その他、本契約の継続を著しく困難とする事情が発生したと甲及び乙が判断したとき。 - 前項に定める解除は、損害賠償請求を妨げないものとする。
第24条【契約終了後の措置】
- 本契約が終了した場合、乙は、本契約に基づく一切の権利を失うものとする。
- 本契約の終了時において既に成立しているエフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」に関する個別の記帳代行の再委託業務は、本契約の終了によって当然に終了するものとする。
- 乙は、本契約の終了と同時に、甲の指示に従い、乙の費用で、次に定める事項を実施する。
(1) 甲から支給されたもの全てを返却すること。
(2) 本契約に基づき甲が乙に使用を許諾したシステムの利用を停止すること。
(3) 本契約に基づき甲が負担する全ての債務を弁済すること。
(4) 本契約に基づき乙から提供を受けた資料及びそれらの写しを乙に返還すること。
(5) 乙が提供した機密情報の使用を停止し、返還又は廃棄すること。
(6) 上記各号に定める他に甲が必要として指示する事項。
第25条【遅延損害金】
乙は、本契約により負担する償務の支払を期日に実行しなかったときは、その遅滞分につき、遅滞の発生した日から解消された日までの期間に対して、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第26条【契約当事者の独立性】
- 甲及び乙は、それぞれ独立した事業主体であり、本契約は、乙に甲の共同経営者、受任者、履行補助者、従業員等の地位を与えるものではない。
- 甲及び乙は、エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」に関係する事項であるか否かにかかわらず、自らの責任において関係諸法令、税理士会規則、社会保険労務士法等を遵守して、業務を行わなければならない。
- 乙は、独立した事業者として本契約を締結し、自らの判断と責任において事業を行うものであり、本契約を締結したことにより、甲は乙に対して一定の売上保証や顧客の紹介及び損失補償について一切の義務を負うものではない。
第27条 【本規約の変更】
- 甲は、乙の一般の利益に適合する場合のほか、社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、委託業務に関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合には、委託業務の目的の範囲内で、乙の事前の承諾を得ることなく、エフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」の内容その他本規約の内容を変更できるものとする。
- 甲は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合は、事前に変更後の内容および効力発生日を甲ウェブサイトおよび甲アプリで周知等することにより、乙に連絡するものとする。
- 第1項に定めるほか、甲は、乙の同意を得ることにより本規約を変更することができるものとする。
- 乙が変更内容に同意しない場合は、甲はエフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」の提供を継続する義務を負わず、乙は、変更が有効になる前にエフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」の利用を中止しなければならない。
- 変更後の利用規約の効力発生日以降に、乙がエフアンドエム会計サービス「おくるダケ記帳」を利用したときは、乙は、利用規約の変更に同意したものとみなす。
- 甲は、本条に基づいた本規約の変更により乙に損害が生じたとしても、一切の責任を負わない。ただし、甲に故意または重過失がある場合はこの限りではない。
第28条【誠実協議】
- 本契約に定めのない事項、並びに本契約の各条項の解釈について疑義を生じたときは、甲・乙双方の誠意をもって協議し解決するものとする。
- 通信、搬送手段その他の都合により本契約に定める方法による処理が困難な場合、甲・乙協議の上、臨時の処理方法を定めるものとする。
- 天災その他甲の責めに帰することができない不可抗力の事由により、本契約の定めるところに従って履行することができない場合、甲・乙協議の上、処理するものとする。
第29条【準拠法及び合意管轄】
- 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとする。
- 本契約に関して紛争が生じたときは、訴額に応じて被告の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第30条【雑則】
乙が他の税理士事務所、税理士及び公認会計士が経営する法人又は社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人と合併し、又は、その経営する税理士事務所又は法人、社会保険労務士事務所又は法人を分割する場合、本契約が合併又は分割後の新税理士事務所又は新法人、新社会保険労務士事務所又は新法人に承継されるかについては、別途、甲及び乙双方の協議で決する。