Growth Map 利用規約
本利用規約(以下「本規約」という)は、貴事務所(以下「甲」という)と、株式会社エフアンドエム(以下「乙」という)との間で締結される契約に関し、以下のとおり定めるものである。
第1条(目的)
本規約は、乙が甲および甲の従業員に対して提供する研修サービスの実施およびこれに付随する各種サポートサービスに関する権利義務を明確にすることを目的とする。
第2条(サポートサービスの内容)
- 甲は、本契約および本規約に基づき乙に利用申込を行い、乙がこれを承諾した場合に限り、「LIVE型オンライン研修 Growth Map」(以下「本サービス」という)の提供を受けることができる。
- 本サービスは、乙と業務提携する研修講師との委託契約に基づき、乙および研修講師が共同して甲に提供するものとする。なお、甲と研修講師との間に直接の契約関係は生じないものとする。
- 甲は、本サービスの申込フォームに記載されたサービス内容に従い、本サービスの提供を受けるものとする。
第3条(本サービスの目的)
本サービスは、甲およびその従業員のビジネススキルの向上を目的とし、オンライン形式による多様な研修カリキュラムを提供するが、業績の改善、離職率の低下等の成果を保証するものではない。
第4条(契約期間及び契約の自動更新)
本サービスの契約期間は、サービス申込日の翌月から起算して1年間とし、契約期間満了の3ヶ月前の月末までに甲から書面(電子メール等の電磁的方法を含む。以下同様とする)による申し出がない限り、本契約は同一条件にて自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第5条(利用料金)
- 本サービスの利用料金および支払方法は、申込フォームに記載された内容に従うものとする。
- 甲は、サービス利用開始日が属する月の翌月より利用料金の支払い義務を負うものとする。
- 利用料金については、日割計算を行わないものとする。
第6条(遅延損害金)
甲が支払うべき利用料金に支払遅延が発生した場合、甲は年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第7条(オプションサービス)
乙は、甲の選択に応じて、本サービスとは別に有償のオプションサービスを提供することがある。
第8条(知的所有権など)
- 乙または乙と提携する研修講師が本サービスの提供に際して作成する資料(研修資料、映像、報告書、システム、情報等)に関する一切の知的財産権は、乙または当該研修講師に帰属する。
- 甲は、本サービスで提供される資料やコンテンツの一部または全部を乙または当該研修講師に無断で改変若しくは要約して印刷物若しくは電子媒体に掲載してはならない。
- 甲は、上記資料等を自己の従業員の教育・育成の目的に限り利用することができ、これを第三者に対して有償無償を問わず提供してはならない。ただし、乙または研修講師が書面により事前に許諾した場合はこの限りではない。甲は、第三者に提供された資料等が他の目的で使用されないよう、必要な措置を講ずるものとする。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
甲は、本サービスに関する契約上の地位または権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、贈与、貸与または担保として提供する等、一切の処分をしてはならない。
第10条(再委託)
乙は、本件業務の全部もしくは一部を第三者に対して委託する必要があると判断した場合、本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。ただし、この場合、乙は自己が負担する一切の義務と同等の義務を当該第三者に負わせ、適切に管理監督し、本契約において甲に対して負う義務を免れない。
第11条(秘密保持)
- 本契約において秘密情報とは、本件業務の遂行を目的(以下、「本件目的」という)として、媒体及び手段の如何を問わず、本契約の一方の当事者が他方の当事者に対して、既に開示し、又は将来において開示する情報のうち、秘密である旨を表示した情報をいう。 ただし、次の何れかに該当する情報については、秘密情報から除くものとする.
- 相手方から開示される以前に、甲又は乙が保有していた情報
- 既に公知の情報及び甲又は乙の責めによらず公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなしに入手した情報
- 甲及び乙は、秘密情報を第三者に開示し又は漏洩してはならない。ただし、次の何れかに該当する場合はこの限りではない。
- 本件目的に合理的かつ必要な範囲で、役員及び従業員に秘密情報を開示する場合
- 秘密情報の開示につき、事前に相手方から書面による同意を得た場合
- 法令上の義務に基づき、裁判所・官公庁その他の公的機関に秘密情報を開示する場合(ただし、開示請求した者、日時及び請求内容を遅滞なく相手方に通知すること)
- 弁護士又は公認会計士に秘密情報を開示する場合(前号と同様)
- 乙が前条に基づき、再委託先に秘密情報を開示する場合
- 甲及び乙は、前項各号の開示を受けた第三者に対し、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同様の負担を負わせるものとし、当該第三者による秘密情報の管理利用その他の取扱いについて責任を負うものとする。
- 甲及び乙は、秘密情報を本件目的のみに使用し、他の用途に使用してはならない。
- 甲及び乙は、本契約が終了したとき、秘密情報が本件業務の遂行のために不要となったとき、又は相手方から秘密情報の返還請求を受けたときは、速やかに相手方の指示に従い、当該秘密情報に関するすべての書面及び媒体ならびにこれらの複製物を返還又は廃棄・消去処分しなければならない。
- 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第12条(損害賠償)
- 乙が本サービスの提供に関して甲に損害を与えた場合、乙に故意または重過失がある場合に限り、甲が乙に支払った当該契約期間中の利用料金を限度として、その損害の賠償責任を負うものとする。
- 本サービスは、甲および甲が雇用する従業員のみが利用できるものとし、これ以外の者に利用させた場合、乙は甲に対して損害賠償請求ができるものとする。
第13条(解約)
- 甲および乙は、書面により相手方に通知することで、本契約を解約することができる。
- 甲が解約を申し出た場合は、契約期間満了までの残存期間分の利用料金相当額を違約金として乙に支払うものとする。
- 解約後、甲は本サービスを継続して利用すること、または提供された資料等を利用することを一切できない。万一利用が確認された場合、乙は甲に対して損害賠償請求を行うことができる。
第14条(解除)
甲が以下のいずれかに該当した場合、乙は催告なく直ちに本契約を解除することができるものとする。
- 申込書または本規約に違反し、相当の期間を経ても是正しないとき
- 支払の停止または支払不能に陥ったとき
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的倒産手続の申立てがなされたとき
- 仮差押、仮処分、競売または滞納処分を受けたとき
- 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき
- その他、乙との信頼関係を著しく損なう事由が生じたとき
第15条(サービス内容の変更)
- 乙は、必要に応じて本サービスの内容を一部または全部変更することがある。
- 乙または研修講師の都合により研修が開催できなかった場合、乙は別日程での開催または録画による配信をもって代替することがある。
第16条(約款の変更)
乙は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスに係る本約款の内容を変更することができるものとし、当該変更内容を申込者に通知した上で、通知において定める効力発生日から当該変更後の約款が適用されるものとする。
- 本約款の変更が、申込者の一般の利益に適合すると認められる場合
- 本約款の変更が、会員契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の事情に照らして合理的であると認められる場合
第17条(裁判管轄)
本契約に関する紛争については、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(契約の成立)
本契約は、甲が申込フォームにて申込みを行い、乙がこれを承諾した時点で成立するものとする。
第19条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないこと、かつ今後も該当しないことを表明し、保証するものとする。 また、暴力的要求行為や法的責任を超える不当な要求を行わないものとする。