サービス利用規約

個別コンサルティング 利用規約

利用するもの(以下、「甲」という。)と株式会社エフアンドエム(以下、「乙」という。)とは、個別コンサルティングサービス(以下、「本件サービス」という。)に関し、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(基本事項)

乙は、甲の発展に寄与するため、甲に対して甲の経営・企画等について助言、指導を行う本件サービスを提供するものとする。

第2条 (本件サービスの内容)

本件サービスの内容は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 経営改善に必要な助言及び指導
  2. 甲の業務に関する助言及び指導
  3. 前各号に付帯する業務

第3条(サービス利用料)

甲は、本件サービス遂行の対価として、月額基本料 20 万円(消費税別)のサービス利用料を乙に支払う。月額基本料に含まれない期間限定の特別プロジェクト等のサービスを
受ける際には別途オプション料金を支払うものとする。

第4条 (サービス利用料の支払い)

甲は、乙に対しサービス利用料を役務提供開始月の初日を契約開始日として 契約締結の翌月から既指定の口座振替により支払う。既指定口座がない場合、口座振替用紙の提出
をおこなう。

第5条 (遅延損害金)

甲が、第4条に定めるサービス利用料を支払わないときは、支払期日翌日から支払日までの期間について、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払う。

第6条 (サービス利用料の改定)

サービス利用料は、物価・経済情勢の変化、その他変更を必要とする事由が生じたときに甲乙協議のうえ、改定することができる。

第7条 (報告請求権)

甲又は乙は、必要があるとき、相手方に対し本契約に定める義務の遵守状況につき報告を請求することができるものとし、相手方は相当の期間内に報告を行うものとする。

第8条 (再委託)

乙は、本件業務の全部もしくは一部を第三者に対して委託する必要があると判断した場合、本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとする。ただし、
この場合、乙は自己が負担する一切の義務と同等の義務を当該第三者に負わせ、適切に
管理監督し、本契約において甲に対して負う義務を免れない。

第9条(秘密保持)

  1. 本契約において秘密情報とは、本件業務の遂行を目的(以下、「本件目的」という。)として、媒体及び手段の如何を問わず、本契約の一方の当事者が他方の当事者に対して、既に開示し、又は将来において開示する情報のうち、秘密である旨を表示した情報を
    いう。
    ただし、次の各号の何れかに該当する情報については、秘密情報から除くものとする。
    ①相手方から開示される以前に、甲又は乙が保有していた情報
    ②既に公知の情報及び甲又は乙の責めによらず公知となった情報
    ③正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなしに入手した情報
    ④相手方の開示した秘密情報を使用せずに、甲又は乙が独自に開発した情報(独自に検討
    したスキームや法的判断等を含む)
  2. 甲及び乙は、秘密情報を第三者に開示し又は漏洩してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
    ①本件目的に合理的かつ必要な範囲で、役員及び従業員に秘密情報を開示する場合
    ②秘密情報の開示につき、事前に相手方から書面による同意を得た場合
    ③法令上の義務に基づき、裁判所・官公庁その他の公的機関に秘密情報を開示する場合
    (ただし、開示請求した者、日時及び請求内容を遅滞なく相手方に通知すること)
    ④弁護士又は公認会計士に秘密情報を開示する場合(前号と同様)
    ⑤乙が前条に基づき、再委託先に秘密情報を開示する場合
  3. 甲及び乙は、前項各号の開示を受けた第三者に対し、本契約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同様の負担を負わせるものとし、当該第三者による秘密情報の管理利用そ
    の他の取扱いについて責任を負うものとする。
  4. 甲及び乙は、秘密情報を本件目的のみに使用し、他の用途に使用してはならない。
  5. 甲及び乙は、本契約が終了したとき、秘密情報が本件業務の遂行のために不要となったとき、又は相手方から秘密情報の返還請求を受けたときは、速やかに相手方の指示に従い、
    当該秘密情報に関するすべての書面及び媒体ならびにこれらの複製物を返還又は廃棄・消去処分しなければならない。
  6. 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

第10条 (善管注意義務)

乙は、本契約の各条項の他、関係法令を遵守するとともに善良な管理者の注意を以って本件業務を遂行しなければならない。

第11条 (事故処理)

本件業務の遂行に支障をきたす虞のある事態が生じたときは、速やかに相手方に通知するとともに、甲乙双方が協力し、解決処理にあたるものとする。

第12条 (損害賠償)

甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を全額賠償するものとする。

第13条 (不可抗力)

天災地変、戦争、内乱、暴動、争議行動その他不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行の遅延・不能が生じた場合、甲及び乙は、その責任を負わないものとする。

第14条 (契約の解除)

  1. 甲及び乙は、次の各号の何れか一に該当する事由が生じたときは、何らの催告なくして、ただちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
    ①破産、民事再生、会社更生、特別清算、特定調停その他の法的整理手続の申し立てを
    受けたとき、又は自らそれらの申し立てをしたとき、もしくは私的整理手続を開始し
    たとき
    ②自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手が不渡りになる等、支払停止又は支払不能の状態になったとき
    ③金融機関から取引停止処分を受けたとき
    ④強制執行、差押、仮差押、仮処分、競売の申立てもしくは国税徴収法による滞納処分又はその例による処分の手続が開始されたとき
    ⑤申込書に記載した事項が虚偽であることが判明したとき
    ⑥その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
  2. 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項もしくは本契約に基づく定めに違反したときは、通常是正に必要とされる期間を提示のうえ催告を行い、当該期間を経過してもなお違反行為が是正されないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
  3. 本条又は法律の定めにより本契約が解除された場合には、甲は、乙から受領したすべての資料を返還し、返還が不可能なものについてはこれをただちに破棄するものとする。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、自ら又はその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる
    者(以下総称して、「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても
    該当しないことを表明し、保証する。
  2. 甲及び乙は、自らが次の各号の何れにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
    ①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ③自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    ④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行ってはならない。
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為
  4. 甲及び乙は、相手方が前2項の何れか一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合は、当該違反の有無につき相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとする。また、甲及び乙は、自らが前2項の何れか一にでも違反し、又はその虞があることが判明した場合は、相手方に対しただちにその旨を通知するものする
  5. 甲及び乙は、相手方が前3項の何れか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、通知又は催告等何らの手続きを要せず、ただちに本契約を解除することが
    できるものとする。
  6. 甲及び乙は、前項に基づく解除により、解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
  7. 甲及び乙は、第1項ないし第3項の何れか一にでも違反したことにより、相手方又は第三者に損害を与えた場合、これを賠償するものとする。

第16条 (契約の有効期間)

  1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、契約期間満了日の3カ月前(当該日が甲又は乙の営業日でない場合には直前の営業日とする)
    までに、甲又は乙のいずれからも更新拒絶の意思表示がない場合には、本契約は同
    条件をもって1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
  2. 前項の定めにかかわらず、当事者双方が合意した場合は、期間途中で解約することができる。

第17条 (合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条 (協議事項)

本契約に定めのない事項及び各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議のうえ、決定する。
本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙双方が 1 部ずつを保有する。ただ、本契約を電子契約にて締結した場合には、本契約の成立を証するため、電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。この場合、電子データである電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。