サービス利用規約

AI研究会 利用規約

第1条(目的)

本約款は、株式会社エフアンドエム(以下「当社」)が生成 AI を活用した生産性向上支援サービス(以下、「本サービス」)に関する権利義務関係を規定するものです。

第2条(サービスの内容)

  1. 申込者は、本サービスの申込みフォーム(以下、「本申込フォーム」)および利用約款に基づき、当社への申し込みと承諾を経てサービスの提供を受けられます。
  2. 本サービスは、生成 AI を活用した会計事務所とその顧問先の生産性向上を目的として、事務所内で生成 AIを扱える人材を育成することができるサービスです。本サービスは生成 AI に関する情報提供に限定され、他の AI サービスは含まれません。

第3条(無保証等)

当研究会で提供される情報、相談、アドバイス等については、当社としての見解を提供するものであり、その取捨選択は申込者の責任において行う必要があります。当社は相違する見解の存在を否定するものではなく、また、その適否について判断する立場にはありません。

第4条(契約期間及び契約の自動更新)

  1. 本サービスの契約(以下、「本契約」)は、申込者が本申込フォームより申し込み登録後に当社の承諾をもって契約が成立します。
  2. 本サービスの契約期間は申込日が属する月の翌月から 1 年間とし、当該契約期間終了日の 3 ヶ月前の月末までに申込者より書面(メールなどの電磁的記録による方法を含み、以下、同様とします)にて申し出がない限り、本利用規約において特に定める事項を除いて同一条件にて自動的に更新するものとし、その後の期間満了の場合も同様とします。
  3. 申込者が現在のプランを下位プランへ変更する場合、前項に定める契約更新時に限り可能とし、契約期間終了日の3ヶ月前の月末までに書面により申し出るものとします。契約期間中におけるプランの変更は認められず、下位プランへの変更は次年度の契約更新時にのみ適用可能なものとします。
  4. 申込者が現在のプランを上位プランに変更する場合、当該変更は月単位で可能とし、プラン変更時に契約を更新するものとします。なお、変更日から新たなプランが適用され、契約期間はその日が属する月の翌月から1年間とします。

第5条(利用料金)

  1. 申込者は、本サービスの利用料金を本申込フォーム記載の内容に従って支払うものとします。
  2. 本サービスの利用申込日が属する月の翌月から利用料金が発生するものとします。
  3. 申込者が上位プランへ変更する場合、当社は現在のプランと新プランの入会金の差額を申込者に請求するものとします。差額はプラン変更時に発生し、申込者は当社の請求に従い速やかに支払うものとします。
  4. 本サービス内容の変更及び物価、経済情勢の変化その他料金の変更を必要とする事由が生じた場合は、当社は利用料金の額を改定することができます。
  5. 本サービスの入会金は本契約(本店契約)のみ発生いたします。

第6条(オプションサービス)

当社は、本サービス以外に申込者の選択に基づいて、別途有料にてオプションサービスを提供する場合があります。申込者が本サービスに付随するオプションを申し込む場合、本規約のほか、各オプションサービスの規約等に従うものとします。なお、各オプションサービスの規約等において本規約と異なる事項を定めた場合、当該オプションサービスの規約等が優先して適用されるものとします。

第7条(解約)

  1. 当社及び申込者は、書面により相手方に申し入れることにより、本契約を解約することができます。
  2. 前項に定める解約の申し入れが申込者によりなされた場合、違約金として契約期間満了までの会費相当額を支払わなければならないものとします。
  3. 申込者は契約解除後に本サービスにより提供した資料等を利用することを禁止します。契約解除後に申込者が本サービスの一部または全部を利用している場合、当社は申込者に対して損害賠償を請求できるものとします。

第8条(秘密保持)

  1. 申込者は、本サービスの提供を受けるに際し、当社に対し、その求めに応じて必要な情報の開示および資料の提出を行うものとします。当社は、その情報・資料について厳に秘密を保持し、申込者の承諾を得ることなく、第三者にこれを漏洩または開示しないこととします。
  2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が本サービスの提供を第三者に委託する場合において、当該業務の遂行上必要な範囲で、前項の情報を第三者に開示・提供することを承諾します。
  3. 当社は、その役員及び従業員に対して、本条の定めを遵守させることについて一切の責任を負うものとします。

第9条(サービスの利用停止)

当社は、申込者が本約款に違反する事実がある場合、本サービスの提供を停止することが出来ます。なお、当該サービスの停止は、申込者が当社に対して負担する利用料支払債務に影響を及ぼしません。

第10条(再委託)

申込者は、当社が本サービスの提供を第三者に委託する場合があることにつき同意するものとします。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

  1. 申込者は契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することはできません。
  2. この第三者には同一法人内の支店も含むものとします。

第12条(知的所有権等)

  1. 本サービスで作成・提供された資料や情報の知的所有権は当社または作成した委託先に帰属します。
  2. 申込者は、本サービスに基づいて提供を受けた資料、情報などについては、自らの業績の向上、改善のために自己使用の範囲、もしくは顧客への支援でのみ使用できるものとし、有償無償を問わず、第三者に対して提供してはならないものとします。
  3. この第三者には同一法人内の支店も含むものとします。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能力集団等といった反社会的勢力に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこととします。これらに準ずるものに該当する場合、直ちに同一法人における本サービスに関するすべての契約を解除することができます。
  2. 前項により解除された場合には、申込者は、当該解除により被った損害について、当社に対して一切の請求を行うことができません。

第14条(契約の解除)

  1. 申込者が次の各号に定める事由の一つに該当した場合、当社は何ら催告を要することなく直ちに同一法人における本サービスに関するすべての契約を解除することができるものとします。
    1. 申込書表記又は本利用規約に違反し、相当期間経過後もこれを是正しないとき
    2. 支払停止又は支払不能状態に陥ったとき
    3. 破産、民事再生、会社更生、特別清算などの倒産手続きに関する申立てがなされたとき
    4. 仮差押、仮処分、競売又は滞納処分による差押えを受けたとき
    5. 手形小切手の不渡処分を受け、又は銀行取引停止処分を受けたとき
    6. その他、当社との信頼関係を損なう事由が生じたとき
    7. 会員が2カ月以上会費の支払いを遅滞した場合。
    8. 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為等の行為が行われた場合。
  2. 申込者は、前項各号のほか、申込者の責めに帰する事由により本契約が契約期間の途中で終了した場合、違約金として、契約期間満了までの会費相当額を直ちに支払うものとします。なお、当社は、当該違約金を超える損害を被った場合、当該損害を申込者に請求できるものとします。

第15条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱その他の不可抗力による本サービス等の履行遅滞もしくは履行不能については、当社は責任を負わないものとします。

第16条(競業避止義務)

申込者は、本サービスの契約期間中および契約終了後1年間(契約終了日から起算)、当社が提供するサービスと同様または類似の事業を、直接的または間接的に行わないものとします。また、当社の事前の書面による承諾なく、当社の顧客や取引先へ同様のサービスを提供し、またはその顧客や取引先の勧誘を行ってはならないものとします。違反が認められた場合、申込者は当社に対し、違反により生じた損害について賠償責任を負うものとします。

第17条(遅延損害金)

本サービスの利用料金に対する遅延損害金は年14.6%の割合によるものとします。

第18条(損害賠償)

  1. 当社は、本サービスの提供に関して申込者に損害を与えた場合、当社に故意又は重過失が存する場合に限り、申込者に直接かつ現実に発生した損害について、当該申込者から当社が受領した本サービスの利用料金の範囲内で責任を負担します。
  2. 当社から提供されるサービスは、申込者及び申込者が雇用する従業員のみが利用できます。申込者及び申込者が雇用する従業員以外が本サービスを利用できる状態にした場合は、当社は申込者に対して違反により生じた損害について損害賠償請求をおこなうことができるものとします。

第19条(約款の変更)

当社は、必要に応じて本約款を変更することができるものとします。約款を変更する場合、当社は変更内容およびその効力発生日を事前に通知または当社ウェブサイト上で公表し、効力発生日以降に申込者が本サービスを利用した場合、変更後の利用規約に同意したものとみなします。

第20条(申込事項の変更)

申込者は本申込フォーム記載事項の一にでも変更が生じる場合は、直ちに当社に対し、変更事項を書面で通知するものとします。

第21条(裁判管轄)

本契約に関する当社と申込者との紛争に関しては、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第22条(存続条項)

本契約が終了した場合でも、本契約の以下の条項は引き続き効力を有するものとします。
① 秘密保持に関する第8条
② 知的所有権に関する第12条
③ 競業避止義務に関する第16条
④ 損害賠償に関する第18条
⑤ 管轄裁判所に関する第21条
これらの条項は、契約終了後も双方の権利義務関係を適正に維持するため、契約の終了にかかわらず有効に存続するものとします。